移動式クレーン免許を取ると、どんなクレーンを操作できる?

こんにちは。Jukiesライターチームです

クレーンにはさまざまな種類があり、クレーンを操作する免許や資格は、吊り荷重によって分類されます。ですが、クレーンを操作する資格だけでは、一般道路を走行したり、玉掛け作業をしたりすることはできません。そこで、クレーン作業をレンタルして行う場合、作業員が移動式クレーンで一般道路を走行するための免許や、荷物を掛け外しする玉掛けの資格を持っているかなど、事前に確認する必要もあります。

ここでは、レンタルの際に役立つ、移動式クレーンに関する資格や免許の情報をご紹介します。

移動式クレーン免許の種類と概要

移動式クレーンとは、クレーン自体が不特定の場所に移動可能なクレーンのことです。移動式ではないクレーンは、例えば倉庫や工場の天井などに設置されている、天井クレーンなどが挙げられます。

ここでは、移動式クレーンを操作するための免許や資格をご紹介します。

移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育

「移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育」を修了すると、吊り上げ荷重が1t未満の小型移動式クレーンを操作できます。

特別教育は、受講資格は特になく、学科が9時間、実技が4時間、合計13時間(2日間)となります。受講時間が短く、入門編として最適に感じますが、吊り上げ荷重が1t未満の小型移動式クレーンの作業が減っているため、開催している教習所は少なくなっています。ですから、移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育を受けるよりも、後述する「小型移動式クレーン運転技能講習」を受講したほうがいいでしょう。

小型移動式クレーン運転技能講習

「小型移動式クレーン運転技能講習」を修了すると、吊り上げ荷重が5t未満の小型移動式クレーンを操作できます。例えば、吊り上げ荷重5t未満の小型移動式クレーンには、ユニック車やカニクレーンなどがあります。受講資格はありませんが、何も資格や経験がない場合は、20時間(3日間)の受講で資格を得ることができます。

特定の資格や経験がある場合は、一部講習免除となり、以下のように短い時間で修了することができます。なお、これらの講習免除を受ける場合は、特別教育修了証のコピーや、事業主経験証明などが必要になります。

保有資格および経験 講習時間
・鉱山にて、吊り上げ荷重5t以上の移動式クレーンの業務経験が1ヵ月以上 13時間
・クレーン・デリック、揚貨装置いずれかの運転士免許所有者 ・玉掛け技能講習修了者 ・床上操作式クレーン運転技能講習修了者 16時間
・車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習修了者 ・建設機械施工技士1級・2級の第2種または第6種合格者 17時間
・小型移動式クレーン、クレーン等の特別教育修了後、業務経験が6ヵ月以上 19時間

移動式クレーン運転士

「移動式クレーン運転士」は、国家資格のクレーン免許です。移動式クレーン運転士の学科と実技試験に合格すると、すべての移動式クレーンが運転可能になります。

移動式クレーン運転士の免許を取得するには、まず教習所で移動式クレーン実技運転講習を受講し、教習所の実技検定合格を目指すのが一般的です。実技検定に合格すると、安全衛生センターで行われる試験の実技試験が免除になりますので、あとは学科のみ受験して合格すれば、移動式クレーン運転士の免許を取得できます。

移動式クレーン実技運転講習の内容は、「移動式クレーンの基本運転(4時間)」「移動式クレーンの応用運転(4時間)」「移動式クレーンの合図の作業(1時間)」の計9時間となります。

最初に受けることになる「移動式クレーンの基本運転(4時間)」は、1日に1時間しか受けられないので4日かかり、次に受けることになる「移動式クレーンの応用運転(4時間)」は1日に2時間までしか受けられないので、さらに2日かかります。「移動式クレーンの合図の作業(1時間)」はどの日でも受けられるので、最低6日間が必要となります。

移動式クレーンの資格や免許と合わせて取りたい免許

移動式クレーンの作業に従事するなら、移動式クレーンの資格や免許以外に、玉掛け技能講習の資格と運転免許が必要になることが多いでしょう。その理由について、見ていきましょう。

玉掛け技能講習

「玉掛け技能講習」は、クレーンのフックに荷物の掛け外しをするために必要な資格です。クレーンは重い荷物や大きな荷物を吊り上げるので、バランス良くフックを掛けないと、落下や転倒などの事故が起きる場合があります。そのため、労働安全衛生法に基づき、正しい知識や合図、技能を学ぶのです。

玉掛け技能講習は誰でも受講可能ですが、クレーン関係の資格や実務経験により、一部の学科や実技が免除されます。講習は、最大19時間(3日間)となります。修了すると吊り上げ荷重1t以上の玉掛け作業に従事できます。

なお、吊り上げ荷重が1t未満の作業については「玉掛け特別教育」を受講することで従事できるようになります。受講資格は特になく、9時間(2日間)で取得できます。ただし、1t未満の玉掛け作業が減っていることから、教習所で玉掛け特別教育の開催は少なくなっているようです。

運転免許

移動式クレーンの資格は、私有地で作業する場合に必要なもので、一般道路を走行するための資格ではありません。オールテレーンクレーン、ラフテレーンクレーン、ユニック車といったタイヤ式の車両は、運転免許があれば一般道路を走行できます。

なお、移動式クレーンの車両部分の大きさに応じて、普通自動車、準中型自動車、中型自動車、大型自動車、大型特殊自動車それぞれの運転免許が必要です。また、一般道路を運転するには、車両自体にナンバーの取得が必要となります。

Jukiesなら、オペレーター付きで移動式クレーンをレンタルできる

移動式クレーンでの作業は、内容により最適なクレーンの種類が変わりますので、それぞれの免許や資格を持ったオペレーターが必要になります。移動式クレーン運転士の免許があれば、基本的にすべてのクレーンに対応できますが、大型のクレーンは、実務経験が豊富なオペレーターに任せたい場合もあるでしょう。

そこでおすすめしたいのが、移動式クレーンをオペレーターごとレンタルできるJukies(ジューキーズ)です。Jukiesでは、さまざまな移動式クレーンを用意していますので、作業内容に適したクレーンが見つかります。
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