第1条(総則)
1.本レンタル取引基本約款(以下「本基本約款」という。)は、インターネットサイトのJukies(http:jukies.net以下「サイト」という。)を通じて賃借人を甲、賃貸人を乙として成立する双方のレンタル取引に関する契約関係について、その基本的事項を定める。
2.乙は、甲に対して、本基本約款に記載する条件にて動産賃貸借及びこれに基づくサービス(以下、動産賃貸借及びサービスを総称して「レンタル」という。)を提供する。
第2条(第三者のサイト利用時の取扱い)
1.甲は、サイトの利用約款(リンク先:https://jukies.net/terms_of_service。以下、「Jukies利用規約」という)に基づき、サイトの「ユーザー」として自ら適正に登録したものであり、自己の責任において、サイトから自己に割り当てられたログインID及びパスワードを適正に管理していることを表明し、保証する。甲は、第三者が当該ID及びパスワードを以ってサイト上の操作を行った場合は、以下について同意する:1)当該第三者は甲の代理人であるとみなされること、2)当該第三者の行った一切の操作は、その効果は、自己の行った操作の効果と同一であること、3)当該操作の効果が直接甲本人に帰属し、甲を拘束するものであること。甲は、自ら、又は第三者にサイトから自己に割り当てられたログインID及びパスワードを使用させた場合には、当該第三者が甲本人に代わって、契約を適法に締結する権限を有することを表明し、保証する。
2.乙は、Jukies利用規約に基づき、サイトの「オーナー」として自ら適正に登録したものであり、自己の責任において、サイトから自己に割り当てられたログインID及びパスワードを適正に管理していることを表明し、保証する。乙は、第三者が当該ID及びパスワードを以ってサイト上の操作を行った場合は、以下について同意する:1)当該第三者は乙の代理人であるとみなされること、2)当該第三者の行った一切の操作の効果は、自己の行った操作の効果と同一であること、3)当該操作の効果が直接乙本人に帰属し、乙を拘束するものであること。乙は、自ら、又は第三者にサイトから自己に割り当てられたログインID及びパスワードを使用させた場合には、当該代理人が乙本人に代わって、契約を適法に締結する権限を有することを表明し、保証する。
第3条(個別レンタル契約)
1.甲がJukies利用規約に基づき、レンタルしようとする機械設備類(以下、「レンタル対象物件」という)の名前、数量、レンタル期間、レンタル対象物件の使用場所、レンタル料等の必要な事項を明確にして、サイトのレンタル申込み機能を利用し乙に対し申し込み、乙がこれをサイトの定める方法にて承諾することによって甲乙間のレンタル対象物件に関する個別レンタル契約(以下、「個別レンタル契約」という)は成立するものとする。
2.サイトは甲乙間の個別レンタル契約を成立させるための媒介を提供するが、個別レンタル契約又は本基本約款の当事者ではなく、サイト又はその運営者若しくは所有者は個別レンタル契約にも本基本約款にも拘束されないものとする。
3.レンタル対象物件のレンタルは、甲及び乙が、個別レンタル契約及び本基本約款に基づいて行うものとする。個別レンタル契約において本基本約款と異なる事項を定めたときは、個別レンタル契約で定めた事項が本基本約款に優先するものとする。
第4条(レンタル期間)
1.レンタル期間は、個別レンタル契約で合意した期間とする。
2.レンタル期間にはレンタル対象物件が乙の登録したレンタル対象物件の所在地から離れた日を含み、甲が乙又は第三者にレンタル対象物件の輸送を依頼した場合には、当該輸送の期間も含むものとする。
3.甲が個別レンタル契約で規定したレンタル期間の短縮を希望する場合には、別途乙の書面による同意を必要とする。甲がサイトを経由して乙に前払いしたレンタル料については、如何なる理由によってもサイトより返却されないものとする。但し、乙が実際の使用期間に応じ、レンタル料金を精算し甲へ返金することに応じた場合は、乙が直接甲に返金することは妨げないものとする。
第5条(基本料)
甲は、レンタル対象物件の引き渡し時に現場において速やかに且つ安全に使用できる状態にするため、乙が行う点検及びそれに付随する作業の費用として、個別レンタル契約において定める基本料を第6条に従い乙に支払うものとする。当該基本料は、本基本約款に別途規定のある場合を除き、如何なる理由によっても甲に返金しない。
第6条(レンタル料)
1. レンタル料とは、個別レンタル契約に定める、レンタル期間に応じた賃料のほか、第5条に規定する基本料、シェアリングサポート料(第19条に規定する。)、Jukies利用規約第9条に規定するサイト利用料(以下「サイト利用料」という。)、及び輸送を乙が手配する場合の運送料の総額をいう。レンタル料の内、シェアリングサポート料及びサイト利用料はサイトの定めた算出基準に基づき自動算出されるものであり、基本料、賃料及び輸送を乙が手配する場合の運送料は甲乙の合意のもと、個別レンタル契約に定めた額とする。
2.個別レンタル契約の成立後、甲は速やかにレンタル料を全額現金振込み又はサイトの提供するクレジットカード支払い機能にてサイトが指定する決済口座に支払わなければならないものとする。この場合の振込み手数料は、甲が負担するものとする。
3.個別レンタル契約成立後、以下の期日の何れか早いほうの時点までに当サイトで、前項に規定した支払の入金が確認されなかった場合、当該個別レンタル契約は自動的にレンタル申込み時に遡って無効となるものとする。但し、甲、乙及びサイトの運営者間で別途合意した場合には、この限りでない。
1)個別レンタル契約で合意した貸出日(レンタル期間開始日)前日の23時59分
2)個別レンタル契約の成立日の翌々営業日の12:00(正午)
4.前項の規定に基づき、サイトの指定する決済口座に支払われたレンタル料は、本基本約款に別途規定のある場合を除き、レンタル対象物件の検収が完了した後、甲がサイトを経由してサイトに対して検収完了通知を行った後、サイト所定の期日に、当該レンタル料からサイト利用料及びシェアリングサポート料が控除された額が乙の指定口座に振り込まれるものとする。この場合の振込み手数料は、乙が負担するものとする。
5.レンタル期間中において、レンタル対象物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない。
6.レンタル料は、レンタル対象物件の1日8時間以内の稼働を前提に設定されるものとする。この時間を超えて使用される場合は原則、8時間の稼動につき一日分のレンタル料が生じるものとし、甲乙双方の誠実協議の上、最終金額、支払い方法を決定するものとする。
第7条(レンタル対象物件の引渡、検収及び免責)
1.レンタル対象物件の引渡し場所は、以下の通りとする。
1)個別レンタル契約において、レンタル対象物件の輸送を乙が手配することが選択された場合(以下、この場合は「オーナー輸送手配の場合」という)は、甲が個別レンタル契約において、「配送先情報」にて指定した場所(以下「ユーザー指定場所」という)とする
2)個別レンタル契約おいて、レンタル対象物件の輸送を乙が手配することが選択されていない場合(以下、この場合は「オーナー所在地渡しの場合」という)は、乙が個別レンタル契約締結時にサイトに登録したレンタル対象物件の所在地(以下、「オーナー所在地」という)とする
2.オーナー所在地渡しの場合は、乙は、レンタル期間の開始日に甲にレンタル対象物件を引き渡さなければならない。オーナー輸送手配の場合は、乙は、甲が個別レンタル契約に指定していた「受取希望日時」に甲にレンタル対象物件を引き渡さなければならない。乙は、レンタル対象物件の引渡しのため、甲の現場内に立ち入る際は甲の指示に従う。
3.レンタル対象物件の搬出入・運送・積み降ろしなどに伴う事故は、甲が自ら行った場合又は甲が乙以外に依頼した場合は甲の責任とし、乙がこれを行った場合は乙の責任とする。
4.甲は、レンタル対象物件を受領した後直ちに、レンタル対象物件の規格・仕様・性能・機能及び数量等について検査をし、レンタル対象物件に瑕疵がないことを確認する。甲は、レンタル対象物件の不適合・不完全・不足、その他瑕疵等を発見した場合、直ちに乙に連絡する。乙は、甲の連絡を受けた場合は、乙の費用と責任においてレンタル対象物件を修理し、又は代替のレンタル対象物件を引渡すものとする。乙がそのいずれもできない場合には、個別レンタル契約は解除されたとみなされる。
5.甲及び乙は、レンタル対象物件の引渡しの際に、必ず、相手方の運転免許証等の本人確認資料を目視確認し、当該本人確認資料に記載されている氏名及び住所等が本サービスを通じて開示された相手方の氏名、住所等と一致していることを確認するものとする。また、乙は、甲の免許や関連する許認可・資格の有無その他当該レンタル対象物件を適法に運転する権限があることを確認することができ、甲はこれに協力するものとする。
6.第8条の規定に加え、下記の場合において、甲及び乙は、何れも引渡し、又は受領を拒否し、個別レンタル契約を解除することができるものとする。
1)本人確認の結果、合理的な理由をもって相手方の本人性に疑いがあると判断した場合
2)レンタル対象物件の性能、状態につき、認識の不一致があった場合
3)合理的な理由をもって、相手方には、レンタル対象物件を賃貸・使用する上で通常必要とされる資格・資質・許認可を有していないと判断した場合
4)上記に準じた他の理由
7.乙は、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、甲の従業員ないし第三者との紛争又は第三者からの妨害、国又は都道府県知事による休業要請、外出禁止命令等が発せられた場合、その他乙の責に帰さない事由により、レンタル対象物件の引渡しが遅滞、あるいは引渡しが不能となった場合、その責を負わない。
8.乙は、レンタル対象物件の出荷完了後直ちに、サイトの指示に従って「機器を出荷したので通知する」ボタンを押し、レンタル対象物件の出荷完了をサイトに通知するものとする。なお、乙の出荷完了通知を以って、甲が受取確認をサイトに通知できる状態となる。
9.甲は、レンタル対象物件の検収が完了した後、サイトの指示に従って「受取り完了したので通知する」ボタンを押し、レンタル対象物件の受取確認をサイトに通知するものとする。甲の受取確認を以って、レンタル対象物件に対するシェアリングサポート(動産)及びシェアリングサポート(賠償)による補償が開始されるものする。当該受取確認が行われなかった場合には、シェアリングサポート料の支払いの有無を問わず、甲のレンタル対象物件の使用中、事故により発生したレンタル対象物件の故障・毀損等の損害、また法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等の補償について、サイトが一切保証しないことを甲及び乙は認識し、確認している。
第8条(キャンセルポリシー)
1.第7条第6項に加え、個別レンタル契約は以下の場合において、解除されるものとする。なお、本項の規定に基づき、個別レンタル契約が解除された場合は、本条3項に規定に基づくレンタル料の返金を除き、甲乙何れも相手方に対し如何なる賠償請求その他請求権も有しないものとする。
1)個別レンタル契約成立後からサイトよりレンタル料の入金確認に関するメールが送信される(以下は「入金確認」という)までの間は、甲乙何れも、任意にて、個別レンタル契約を解除することができるものとする。この場合は、甲乙の何れか一方が、サイト上に掲載されるキャンセル受付用メールアドレス宛に当該個別レンタル契約を解除したい旨のメールを送信し、サイトが当該メールを確認した上で、当該個別レンタル契約の解除を通知するメールを甲乙双方に送信した時を以って、当該個別レンタル契約は解除されたものとする(以下、この場合の個別レンタル契約の解除を「入金前解除」という)。
2)入金確認後、検収完了通知前においては、甲乙の何れも、第7条第6項に規定する解除事由を以って、個別レンタル契約を解除することができるものとする。この場合は、甲乙の何れか一方が、サイト上に掲載されるキャンセル受付用メールアドレス宛に当該個別レンタル契約を解除したい旨のメールを送付し、サイトが当該メールを確認した上で、当該個別レンタル契約の解除を通知するメールを甲乙双方に送信した時を以って、当該個別レンタル契約は解除されたものとする(以下、この場合の個別レンタル契約の解除を「入金後・引渡/検収前解除」という)。
2.前項以外の場合は、第20条(契約の解除)に規定する場合を除き、個別レンタル契約を解除してはならないものとする。また、第20条(契約の解除)の規定に基づき解除する場合は、サイト利用料はサイトより甲に返還されないものとする。
3.入金前解約解除の場合において、解除後にサイトでレンタル料の着金が確認されたときは、サイトから甲に対し、着金された額が全額返金されるものとする。入金後・引渡/検収前解除の場合は、サイトから甲に対し以下の規定に従い、着金されたレンタル料の全額又は一部を返金するものとする。
1)オーナー所在地渡しの場合
レンタル料全額を甲に返金するものとする。
2)オーナー輸送手配の場合
(1)乙がサイトを通じて、「輸送手配済」通知を行う前に個別レンタル契約が解除された場合、又は「輸送手配済」通知を行った後に個別レンタル契約が乙によって解除された場合には、サイトからレンタル料全額が甲に返金されるものとする。
(2)個別レンタル契約が甲によって解除された場合は、サイトからレンタル料から「輸送費」として個別レンタル契約に記載された額を控除した額が甲に返金され、当該「輸送費」として記載された額が乙に送金されるものとする。
第9条(担保責任)
1.乙は、甲に対して引渡し時においてレンタル対象物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については責任を負わない。なお、引渡し後、直ちにレンタル対象物件の性能の欠陥につき通知がなかった場合、レンタル対象物件は正常な状態で引き渡されたものと推定する。
2.レンタル対象物件のレンタルに関し、乙の責に帰すべき事由によって乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合、当該個別レンタル契約におけるレンタル料相当額をその上限とし、現に甲が支出した直接損害に限るものとする。
3.レンタル対象物件の不具合等に起因して甲又は第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(工事の遅れ、手待ち、得べかりし利益、滅失利益、機会損失等)については、乙はその責を負わない。
第10条(物件の保守・管理、月次点検)
1.甲は、レンタル対象物件の引渡しから返却が完了するまでの間、レンタル対象物件の使用、保管にあたっては善良なる管理者として、レンタル対象物件本来の用法、能力に従って使用し、常に正常な状態を維持管理する。
2.甲は、レンタル対象物件の使用前には、必ず取扱方法を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い必要な整備を実施しなければならない。
3.レンタル対象物件の保管、維持及び保守に関する費用は、全て甲の負担とする。
4.月次点検及び自主点検などを必要とするレンタル対象物件については、甲の責任と負担でこれを行う。乙がこれを行った場合はそれに要した費用を甲は乙に支払う。
5.甲は、レンタル対象物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、乙は一切の責を負わない。
第11条(物件の検査)
乙は、あらかじめ甲に通知し、レンタル中のレンタル対象物件の使用場所において、その使用方法並びに保管状況を検査することができる。この場合、甲は、積極的に協力しなければならない。
第12条(禁止事項)
1.甲は、レンタル対象物件を第三者に譲渡し又は担保に供するなど、乙の所有権を侵害する行為をしてはならない。
2.甲は、レンタル対象物件の操作・取り扱いを有資格者以外に行わせてはならない。
3.甲は、乙の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をしてはならない。
(1) レンタル対象物件に新たに装置・部品・付属品等を付着させること、又は既に付着しているものを取り外すこと
(2) レンタル対象物件の改造、又は性能・機能を変更すること
(3) レンタル対象物件を本来の用途以外に使用すること
(4) レンタル対象物件を、当初に納入した場所より他へ移動させること
(5) 個別レンタル契約に基づく賃借権を他に譲渡し、又はレンタル対象物件を第三者に転貸すること
(6) レンタル対象物件について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること
(7) レンタル対象物件に表示された所有者の表示や標識を抹消、又は取り外すこと
第13条(環境汚染物質下での使用禁止)
1.甲は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下「汚染物質等」という。)の影響のある環境下でレンタル対象物件を使用しない。ただし、人命に係わる等の緊急事態においては、甲乙協議のうえ、合意した場合は、この限りでない。
2.レンタル対象物件に汚染が生じた場合、甲は、当該汚染物質等の除去又はレンタル対象物件の廃棄処分を直ちに行うものとし、乙が甲に代わって行うことにより費用が発生した場合は、甲がこれを負担する。
3.汚染されたレンタル対象物件が返還された結果、乙又は第三者の生命、身体又は財産に損害が生じた場合、甲が一切の責任を負わなければならない。
第14条(通知義務)
1.甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を相手方及びサイトに速やかに連絡すると同時に書面でも通知する。
(1)レンタル期間中のレンタル対象物件について盗難・滅失又は毀損が生じたとき
(2)住所を移転したとき
(3)代表者を変更したとき
(4)事業の内容に重要な変更があったとき
(5)レンタル期間中のレンタル対象物件につき、第三者から強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき
2.レンタル対象物件について第三者が乙の所有権を侵害するおそれがあるときは、甲は、自己の責任と負担で、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を書面で乙及びサイトに通知する。
第14条の2(延長契約)
1.甲は、レンタル期間の延長を希望する場合には、サイトの個別レンタル契約の管理画面より、「延長」機能を通して、乙に対し、延長期間と延長期間に相応するレンタル料金(以下、「延長料金」という)を明確にしてレンタル期間の延長を申し込むことができるものとする。また、甲は、乙がサイトを通じて出した延長料金の見積りに対し、サイトの個別レンタル契約の管理画面より、「延長」機能を通してレンタル期間の延長を申し込むこともできるものとする。乙がサイトを通じて甲の延長の申込みを承諾することにより、レンタル期間の延長に関する変更契約(以下「延長契約」という。)は成立するものとする。
2.前項に従いレンタル期間が延長された場合には、甲は、レンタル期間の延長の際の乙の事務手数料として、延長契約にて定める基本料(以下「延長基本料」という。)を乙に支払うものとする。延長基本料は、本基本約款又は延長契約に別途規定のある場合を除き、如何なる理由によっても甲に返金されないものとする。
3.延長料金の対象は、延長期間に応じた賃料のほか、延長基本料、シェアリングサポート料、サイト利用料、及び延長契約において輸送を乙が新たに手配する場合の運送料とする。甲は、第6条第2項の規定に基づき、延長料金をサイトの指定した口座に支払うものとする。以下の何れか早い時点までにサイトで延長料金の入金が確認されなかった場合、当該延長契約は、自動的にレンタル期間の延長の申込み時に遡って効力を失うものとする。但し、甲、乙及びサイトの運営者間で別途合意した場合には、この限りでない。
1)延長契約で合意した延長期間の開始日前日の23時59分
2)延長契約の成立日の翌々営業日の12:00(正午)
第15条(個別レンタル契約期間満了時の措置と物件の返還)
1.甲はレンタル期間満了日(延長契約により延長された場合には、当該延長期間満了日をいい、以下、「返却日」という。)に、以下の規定に基づき、レンタル対象物件を乙に返還するものとする。
1)オーナー輸送手配の場合は、乙は返却日当日の14時から18時の間に、ユーザー指定場所に行き、甲よりレンタル対象物件の引渡しを受けるものとする。この場合は、甲は返却日の14時までにレンタル対象物件を乙に引渡すことが可能な状態にてユーザー指定場所に待機させるものとする。
2)オーナー所在地渡しの場合は、甲は、返却日当日の14時から18時の間に、レンタル対象物件をオーナー所在地まで運搬し、オーナー所在地にて乙に引渡すものとする。
2.返還時のレンタル対象物件の搬出入・運送・積み降ろしなどに伴う事故は、甲が自ら行った場合又は甲が乙以外に依頼した場合は甲の責任とし、乙がこれを行った場合は乙の責任とする。
3.レンタル対象物件の返還は、甲乙双方の立ち会いの下で行うものとする。ただし、甲は、自ら立ち会うことができない場合には、乙の検収に異議を申し立てることができない。
4.レンタル対象物件の返還は貸し出し時の状態での返還とする。返還時に事故による毀損、汚損、欠品等が認められる場合、甲及び乙は速やかにその事実をサイト指定のシェアリングサポート用連絡先に報告するものとする。当該毀損、汚損、欠品等が事故によるものであり、シェアリングサポートの動産総合保険の補償対象と判断された場合、サイト指定の保険会社よりシェアリングサポート制度に基づいた損害賠償を乙に対して行うものとする。但し、シェアリングサポート制度に基づいた損害賠償の有無を問わず、返還時の毀損、汚損、欠品等については、通常の損耗に当たるものを除き、甲は原状回復の責任を負うものとする。
5.燃料を使用するレンタル対象物件に関しては、乙は貸出時に燃料を容量の限度まで満たした状態(以下「満タン」という。)で貸し出し、甲は満タンで返還するものとする。レンタル対象物件の燃料が満タンで返還されなかった場合には、甲は、乙の請求に従い、返却日から10日以内に不足する燃料代を乙に直接支払うものとする。不足分の測定方法および単価は乙の取り決めに従うものとする。
6.返還時に毀損、汚損、欠品等の有無を問わず、レンタル対象物件が返還された後、甲及び乙は、それぞれ、速やかに、サイト上の返却完了処理を行うものとする。
7.返却日を超え、又は第20条の規定に従い個別レンタル契約(延長契約により延長された場合を含む。以下同じ。)が解除されたにもかかわらず、甲がレンタル対象物件を返還しない場合には、甲は、乙に対して、違約料として、返却日又は個別レンタル契約の解除日(以下「解除日」という。)から甲が乙に対してレンタル対象物件を現実に返還した日までの期間について、1日につき、以下の計算式に基づき算出される額(以下「違約料」という。)を支払うものとする。但し、違約料の支払は、乙による甲に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
違約料の額=個別レンタル契約に定める1日あたりのレンタル料×2×延滞日数
(個別レンタル契約が延長された場合:個別レンタル契約に定める1日あたりのレンタル料=(延長料金+輸送を乙が手配する場合の運送料(延長料金に含まれる場合を除く))÷延長期間)
第16条(物件についての損害補償)
1.地震、津波、噴火、台風、竜巻及び洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、甲にレンタル中のレンタル対象物件に損害又は損傷、滅失、盗難等が発生した場合、甲は、直ちにその旨を乙及びサイトに通知し、乙及びサイトの指示に従って必要な一切の書類を速やかに乙又はサイトに提出するものとする。甲は、レンタル対象物件の毀損、滅失、盗難等により個別レンタル契約が履行不能となった場合を除き、シェアリングサポート制度の適用の有無を問わず、レンタル料の支払義務その他本基本約款に定める義務を免れないものとする。
2.レンタル対象物件の損傷に対し、乙が修理を行った場合は、甲はその修理費相当額を乙に支払うものとする。
3.レンタル対象物件の滅失、盗難等により乙の所有権を回復する見込みがない場合、またはレンタル対象物件返却時の検収においてレンタル対象物件の損傷が著しく修理不能の場合、又は第20条に基づき個別レンタル契約が解除されたにも係わらず、甲が乙に対してレンタル対象物件を返還しない場合は、甲は乙に対してレンタル対象物件の再調達価格相当額を支払うものとする。
4.シェアリングサポート制度が適用されてもなお乙に損害がある場合は、甲は乙に対し、当該損害額を支払う義務を負うものとする。
5.前各号の規定にかかわらず、甲の責めによるレンタル対象物件の修理若しくは再調達により、乙が当該レンタル対象物件を利用できない場合には、当該修理若しくは再調達に要する期間について、甲は、1日当たり、前条第7項に規定する個別レンタル契約に定める1日あたりのレンタル料に相当する額(以下「不稼働補償料」という。)を乙に支払うものとする。但し、不稼働補償料の支払は、乙による甲に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
6.個別レンタル契約の終了又は解除にかかわらず、甲がレンタル対象物件を乙に返還しない場合には、甲は、第18条に規定する個人情報の取扱いの規定にかかわらず、乙が関連の協会、団体又は官公庁に報告することができることに同意する。
第17条(反社会的勢力等への対応)
乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、契約の拒絶及び解除をすることができる。
(1)暴力団等反社会的勢力であると判断したとき
(2)取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いたとき、若しくは乙の信用を毀損し業務を妨害したとき
(3)乙の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求したとき
第18条(個人情報の登録及び利用の同意)
(1) レンタル対象物件使用に関し、甲又は甲の関係者の違反行為により、その結果乙に行政処分が科せられたとき
(2) レンタル対象物件使用に関し、甲又は甲の指定する者が度重なる行政処分を受けたとき
(3) レンタル対象物件使用に関し、捜査機関による捜査が開始されたと乙が認識したとき
(4) レンタル対象物件の不返還があったとき
(5) レンタル料金の不払い及び支払い遅延があったとき
第19条(シェアリングサポート制度及び保険)
シェアリングサポート制度の詳細については当サイトのお問い合わせページをご覧ください。(https://jukies.net/inquiry/insurance)
第20条(契約の解除)
1.乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく個別レンタル契約を解除することができる。
(1)本基本約款又は個別レンタル契約の条項のいずれかに違反したとき
(2)レンタル料、修理費、その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき
(3)公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、若しくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、又は事実上営業を停止したとき
(4) レンタル対象物件について必要な保守・管理を行わなかったとき、又は法令その他で定められた使用方法に違反したとき
(5)解散、清算、死亡若しくは制限能力者、又は住所・居所が不明となったとき
(6)信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき
(7)レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等)があったとき
2.甲に前項各号の一つに該当する事由が生じた場合、甲は、乙の返還請求に従い、レンタル対象物件を乙に返還するものとし、かつ、当然に期限の利益を失い、残存する債務があれば直ちに現金で乙に支払うものとする。
第21条(契約解除の措置)
1.甲は、前条第1項により個別レンタル契約が解除され、又は同第2項により乙から返還請求があった場合、レンタル対象物件を直ちに第15条の規定に従い返還する。
2.甲がレンタル対象物件の即時返還をしない場合、乙はレンタル対象物件の保管場所に立ち入り回収する権利を有する。
3.返還、回収に伴う輸送費その他一切の費用は、甲の負担とする。
4.返還時において、甲が故意又は過失によりレンタル対象物件を損傷させたと認められる場合、甲は、その修理費用を負担しなければならない。
5.レンタル対象物件の返還は、甲及び乙立会いの下で行うものとする。ただし、甲が立会わない場合には、甲は、乙の検収結果に異議を申し立てることはできない。
6.甲は、レンタル対象物件の返還が完了後も本基本約款に定められたすべての義務を履行しなければならない。
第22条(中途解約)
1.個別レンタル契約期間中における中途解約は認めない。ただし、甲乙が別途合意した場合はこの限りではない。
2.前項において甲乙が解約に合意した場合、甲は、当該合意により別途取り決めがある場合を除き、直ちに第15条の規定に従い、レンタル対象物件を乙に返還するものとする。
第23条(遅延損害金)
甲は、この契約に基づく金銭の支払いを怠ったとき、又は乙が甲のために費用を立替払いした場合の立替金の償還を怠ったときは、甲は、支払うべき金額に対し支払期日の翌日又は立替払日からその完済に至るまで、年14.6%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を乙に支払う。
第24条(秘密の保持)
甲及び乙は、本基本約款及び個別レンタル契約に関して知り得た相手方の秘密情報(個人情報を含む。)を本基本約款に基づくレンタル取引期間中及び終了後といえども第三者に開示・漏洩してはならないとともに、本基本約款及び個別レンタル契約の履行以外の目的で使用してはならない。但し、①相手方の承諾を得た場合、②本基本約款及び個別レンタル契約の履行のためにサイトに開示する場合、③法令等若しくは監督官庁、裁判所その他の公的機関(金融商品取引所を含む。)の命令等により開示が要請された場合において、必要な範囲で開示する場合は、この限りではない。
第25条(専属的合意管轄)
本基本約款及び個別レンタル契約に関する甲及び乙間の紛争は、乙の本店又は支店所在地を管轄する地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とする。
第26条(補則)
本基本約款及び個別レンタル契約に定めなき事項については、甲及び乙は誠意をもって協議し解決する。
以上
2022年1月27日改定(2022年1月27日発効)
2021年2月12日改定(2021年2月12日発効)
2020年7月27日改定(2020年8月3日発効)
2019年8月5日改定(2019年9月5日発効)
2018年10月16日改定(2018年11月16日発効)
2018年2月5日改定
2017年6月12日制定