荷物を持ち上げ、移動し、積み上げるといった作業をこなすフォークリフト。このフォークリフトの免許を取っておけば、工場や倉庫、市場、工事、解体の現場など、あらゆる場面で作業ができます。
しかし、フォークリフトにはさまざまな種類がありますし、必要な免許や資格もあるので、レンタルをする場合は「どのフォークリフトが最適なのか?」「作業員は資格を持っているか?」など、不安になることもあるでしょう。
ここでは、フォークリフトの種類のほか、フォークリフトで作業を行うための免許や関連する資格などをご紹介します。
目次
フォークリフトの種類とその役割
フォークリフトとは、荷物を持ち上げるための2本のフォーク(つめ)と、そのフォークを油圧装置で昇降させるリフト装置を組み合わせた荷役用の機械のこと。フォークリフトは、用途や運ぶ荷物の大きさ、作業場所などにより、さまざまなタイプがあります。
倉庫内で使用するフォークリフトは、バッテリー式で小回りの利くタイプのほか、歩きながら荷物を移動させるタイプがあります。また、屋外での作業に向いているフォークリフトは、エンジン式でパワーがあるタイプなどがあります。ここでは、おもなフォークリフトのタイプをご紹介します。
カウンターバランスフォークリフト
カウンターバランスフォークリフトは、運転席後方に重りを搭載してバランスをとっている、一般的な形のフォークリフトです。運転席に座って操作をします。重い荷物や大きな荷物を扱うのが得意で、フォークの昇降も早く、スピーディーな作業ができます。
バッテリー駆動式なら、倉庫内での操作に適しています。軽油やガソリン、ガスを燃料とするエンジン式の場合は、屋外での作業に適しています。
リーチフォークリフト
リーチフォークリフトは、立ったまま乗車するフォークリフトなので、座って作業するフォークリフトよりも作業場所をとりません。タイヤは90°回転するので、小回りが利き、倉庫内などの狭い場所での作業に適しています。マスト(フォークを上下させるためのレール)とツメ(フォーク)がリーチ(伸縮)することが特徴です。
サイドフォークリフト
サイドフォークリフトは、車体の真横にフォークがついており、木材やパイプといった長い物を運搬するために使用します。車体正面にフォークがついているフォークリフトに慣れていると、少々操作に戸惑ってしまうこともあるでしょう。正面にフォークのついたフォークリフトで長い木材を運ぶと左右の幅をとってしまうので、作業内容によってはサイドフォークリフトのほうが便利です。
オーダーピッキングトラック
一般的に、倉庫内で使用されるオーダーピッキングトラックは、ピッキングフォークリフトとも呼ばれています。オペレーターは車体の前部に立ったまま乗車して、注文品を棚などから取って集めていきます。オペレーターが乗った状態で昇降するため、安全帯の使用が必須となっています。
ウォーキーフォークリフト
ウォーキーフォークリフトは、カウンターバランスフォークリフトが作業できないような、狭い場所での作業が得意な小型のフォークリフトです。フォークリフト自体には乗車せず、いっしょに歩いて使用します。小さい荷物の移動に便利です。
大きく分けて2種類あるフォークリフト免許
フォークリフトを運転する資格は、運べる荷物の重さによって「フォークリフトの運転の業務に係る特別教育」と「フォークリフト運転技能講習」の2つに分けられます。
ただし、この資格は、工場や倉庫などで操作を行うための資格で、一般道路の走行はできませんので注意してください。
フォークリフトの運転の業務に係る特別教育
1t未満のフォークリフトの運転をするためには、フォークリフトの運転の業務に係る特別教育を受講する必要があります。講習では、走行や荷役に関する装置の構造および取り扱いの方法に関する知識、運転に必要な力学に関する知識、関係法令を学び、さらに走行や荷役の操作の実技を行います。計12時間(2日間)の講習を受けることで資格を取得可能です。
フォークリフトの運転の業務に係る特別教育は、建設機械などのメーカーの教習所や安全協会以外にも、工場や倉庫事業者が従業員に対して行う場合があります。
フォークリフト運転技能講習
フォークリフト運転技能講習は、1t以上のフォークリフトの運転ができる講習です。講習項目は、フォークリフトの運転の業務に係る特別教育と同じで、走行や荷役に関する装置の構造および取り扱いの方法に関する知識、運転に必要な力学に関する知識、関係法令を学び、さらに走行や荷役の操作の実技を行います。
なお、フォークリフト運転技能講習は、フォークリフトの運転の業務に係る特別教育を修了していなくても受講可能ですが、取得している免許、資格、実務経験などにより、受講時間が短くなります。
受講時間が短くなる要件に何も該当していなければ、受講時間は35時間(5日間)となります。そのほか、免除の要件を満たす場合の受講時間は以下のとおりです。
要件 | 受講時間 |
・普通、準中型、中型、大型、大型特殊(限定あり)のいずれかの運転免許を所有 | 31時間(4日間) |
・フォークリフトの運転の業務に係る特別教育修了後、最大荷重が1t未満のフォークリフトの業務経験が6ヵ月以上 | 15時間(3日間) |
・大型特殊免許(カタピラ限定を除く)所有 ・普通、準中型、中型、大型、大型特殊(限定あり)のいずれかの運転免許を所有し、フォークリフトの運転の業務に係る特別教育修了後、最大荷重が1t未満のフォークリフトの業務経験が3ヵ月以上 | 11時間(2日間) |
なお、これらの要件に該当する場合は、特別教育修了証のコピー、事業主による業務経験の証明書、1t未満のフォークリフトであることの確認として特定自主検査業務点検表のコピー(車でいうところの定期点検整備記録簿に該当)の添付が必要になります。どの受講時間のコースでも学科、実技の講習後に、修了試験があります。
フォークリフトで一般道路を走れるか?
前述した資格は、あくまで工場や倉庫などでフォークリフトを運転するためのものです。ですから、たとえ1mといえども、一般道路を走らせることはできません。では、どうすれば一般道路を走ることができるのでしょうか?
一般道路を移動するなら別の免許が必要
フォークリフトを使い、一般道路で区切られた複数の作業場を行き来する必要がある場合は、フォークリフトの大きさや最高時速に応じて、普通、準中型、中型、大型、大型特殊の運転免許が必要です。また、フォークリフト自体にも、一般道路を走行するためのナンバーの取得が必要になります。なお、一般道路では移動のみを行うことができ、荷物の運搬作業や牽引走行はできませんので注意してください。
これは、フォークリフトの資格が、厚生労働省管轄の労働安全衛生法に基づいた資格で、一般道路の走行については、道路交通法に基づいた免許で、各都道府県の公安委員会が認定しているものだからです。
無免許、無資格でフォークリフトを運転したら?
フォークリフトの運転を無免許、無資格で行うことは、労働安全衛生法で違法であると規定されています。
フォークリフトの運転の業務に係る特別教育やフォークリフト運転技能講習を修了していない人がフォークリフトを使った作業を行うと、罰則の対象となります。罰則の対象は、無免許で作業した人と、無免許であることを知りながら作業をさせた事業者の両方です。罰則は6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
なお、フォークリフトを無免許で一般道路を走行した場合は、道路交通法の違反となります。
道路交通法で規定しているのは、フォークリフトの一般道路での走行についてです。罰則の対象は、無免許で運転した人、無免許と知りながらフォークリフトを提供した人の両方となります。罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
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フォークリフトの運転技能講習は、開催数も多く、比較的取得が容易で、長くても5日間の受講で資格を取得できます。この資格は、木材業や食品関係、鉄工業をはじめ、建材業、解体業、産業廃棄物関係のほか、土木、建築、水道、電気、電話などの工事でも活用できるので、とても役立ちます。
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