こんにちは。Jukiesライターチームです。
一般的に、重機や建機と呼ばれる機械は、土木、建設、運搬作業などに用いられます。これらの重機の中には、車両系建設機械と呼ばれる物があります。
ここでは、車両系建設機械の種類についてご紹介するとともに、車両系建設機械の操作に必要な資格についてご説明します。
目次
車両系建設機械とは?
車両系建設機械とは、労働安全衛生法施行令別表第7で定められた、動力を用いて自走できる建設機械のことをいいます。ブルドーザーやパワーショベル、バケット掘削機、コンクリートポンプ車といった、おなじみの重機も車両系建設機械となります。
労働安全衛生法施行令別表第7では、重機も車両系建設機械は「整地・運搬・積込み用機械」「掘削用機械」「基礎工事用機械」「締固め用機械」「コンクリート打設用機械」「解体用機械」の6種類に分類されています。ここでは、各分類にどのような建機があるのかご紹介しましょう。
<整地・運搬・積込み用機械>
(1)ブルドーザー
(2)モーターグレーダー
(3)トラクターショベル
(4)ずり積機
(5)スクレーパー
(6)スクレープ・ドーザー
(7)1から6までに掲げる機械に類する物として厚生労働省令で定める機械
<掘削用機械>
(1)パワーショベル
(2)ドラグショベル
(3)ドラグライン
(4)クラムシェル
(5)バケット掘削機
(6)トレンチャー
(7)1から6までに掲げる機械に類する物として厚生労働省令で定める機械
<基礎工事用機械>
(1)くい打機
(2)くい抜機
(3)アースドリル
(4)リバースサーキュレーションドリル
(5)せん孔機(チュービングマシンを有する物に限る)
(6)アースオーガー
(7)ペーパードレーンマシン
(8)1から7までに掲げる機械に類する物として厚生労働省令で定める機械
<締固め用機械>
(1)ローラー
(2)1に掲げる機械に類する物として厚生労働省令で定める機械
<コンクリート打設用機械>
(1)コンクリートポンプ車
(2)1に掲げる機械に類する物として厚生労働省令で定める機械
<解体用機械>
(1)ブレーカー
(2)1に掲げる機械に類する物として厚生労働省令で定める機械
車両系建設機械を使用するための講習
車両系建設機械を使用するための講習には「車両系建設機械運転技能講習」があり、指定の教習所で講習を受けて取得します。資格の種類は、作業の目的と使用する機械、アタッチメントにより、「整地・運搬・積込み用及び掘削用」「解体用」「基礎工事用」「コンクリート打設用」の4つに分類されています。これらの資格があれば、建設機械についている機械表示で、機体質量が3t以上の機械の操作が可能になります。
なお、建設機械についている機械表示で機体質量が3t未満の機械の操作については、「小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育」でも操作可能です。 ここでは、車両系建設機械運転技能講習について、種類別にご紹介しましょう。
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習は、労働安全衛生法施行令別表第7の分類のうち、「整地・運搬・積込み用機械」「掘削用機械」が対象となる講習です。
最長で38時間の講習となり、自動車の運転免許証のように、空いている時間に講習や技能講習が受けられるわけではありません。指定された日程で、連続5日間の受講が必要になります。また、受講日程に土日を含める場合もあります。受講期間の長めな資格ですが、大型特殊免許を取得している場合など、優遇される受講要件を満たしていれば、14時間(2日間)で取得可能です。
車両系建設機械(解体用)運転技能講習
車両系建設機械(解体用)運転技能講習は、労働安全衛生法施行令別表第7の分類のうち、「解体用機械」が対象となる講習です。
「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習」で操作可能な機械の中では、油圧ショベルなどの「解体用のアタッチメント」をつけた物が対象となります。
車両系建設機械(解体用)運転技能講習の講習は1日ですが、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了していないと受講できません。
車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習
車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習は、労働安全衛生法施行令別表第7の分類のうち、「基礎工事用機械」が対象となる講習です。
車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習は39時間(5日間)と長くなりますが、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習などを持っていれば25時間(4日間)で済みます。また、移動式クレーン運転士免許所持者であれば、9時間(2日間)で受講修了となります。受講時に時短できる資格を持っていれば受講料も安く済みますので、事前に該当する資格がないかを確認しましょう。
車両系建設機械(コンクリート打設用)運転技能講習
車両系建設機械(コンクリート打設用)運転技能講習は、労働安全衛生法施行令別表第7の分類のうち、「コンクリート打設用機械」が対象となる講習です。また、車両系建設機械(コンクリート打設用)運転技能講習は、ほかの車両系建設機械運転技能講習のように、機体質量が3t未満、3t以上の区分はありません。
学科7時間、実技5時間の2日間で取得できますが、受講資格で「労働安全衛生法に定める特別教育修了者で、全国コンクリート圧送事業団体連合会会員の従業員であること。かつ、初回特別教育修了日から1年以上の実務期間があること」となっており、少々ハードルの高い資格となります。
車両系建設機械を使う場合の注意点
車両系建設機械は、安全管理を徹底すべき重機ですから、取り扱いには注意が必要です。ここでは、車両系建設機械を使う上で気を付けるべきことをご紹介します。
無免許無資格で重機・建機を運転しないこと
車両系建設機械は、1972年10月に施行された労働安全衛生法により、労働災害を防止するため、技能講習などを修了する必要があるとされています。そのため、工事現場などの私有地でも、免許や資格を持っていない者が建設機械の操作を行うと罰則があり、事業主には「6ヵ月以下の懲役、または50万円以下の罰金」、作業者には「50万円以下の罰金」がそれぞれ科せられます。
また、交付された修了証を作業の際に携行していない場合は、罰則の対象になりますのでご注意ください。
作業用の資格と移動のための免許は異なる
「小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育」や「車両系建設機械運転技能講習」などは、あくまで建機で作業するために必要な講習であって、これらの教育や講習を受けただけでは一般道路を移動させることはできません。
まず、建設機械の走行方式がクローラー(キャタピラー)式の場合は、一般道路を走行してはいけません。そのため、トラックやトレーラーなど積んで移動させなくてはいけません。そこで、重機を載せて運ぶサイズのトラックやトレーラーなどを運転する免許が必要になります。
また、建設機械によっては、タイヤ式で一般道路を走行可能な物があります。しかし、建設機械で一般道路を走行する場合は、別途、大型特殊免許を所持している必要があるのです。
車両系建設機械運転技能講習が災害時に役に立つケースも
車両系建設機械運転技能講習の「整地・運搬・積込み用及び掘削用」「解体用」、さらに大型特殊免許を取得していると、災害時に役立つケースもあります。ボランティアの現場では、災害時に建設機械があっても建設機械を扱える人がいないため、復旧作業が滞ることがあるのです。短い時間で取れる資格もありますので、興味があればぜひ資格取得にチャレンジしてみてください。
ですが、オペレーターがいても使いたい重機がないというケースもあるでしょう。そのようなときは重機をレンタルのJukies(ジューキーズ)をご利用ください。
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